最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)1172 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人米沢善左衛門の上告理由について。
論旨は、原判決には地方自治法七四条の三第一項一号の解釈を誤り、理由不備の
違法がある、という。
しかし、原判決確定した事実関係の下においては、所論署名が地方自治法七四条
の三第一項一号所定の「法令の定める成規の手続によらない署名」とはいえないと
してこれを有効と認めた原審の判断は、正当であつて、所論の違法はない。
論旨は、叙上と反する独自の見解に立脚するものであつて、採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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