大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)1172 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人米沢善左衛門の上告理由について。

論旨は、原判決には地方自治法七四条の三第一項一号の解釈を誤り、理由不備の

違法がある、という。

しかし、原判決確定した事実関係の下においては、所論署名が地方自治法七四条

の三第一項一号所定の「法令の定める成規の手続によらない署名」とはいえないと

してこれを有効と認めた原審の判断は、正当であつて、所論の違法はない。

論旨は、叙上と反する独自の見解に立脚するものであつて、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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